地域交流
貸室利用のご案内
使用室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
大会議室 | 2,000円 | 2,700円 | 3,100円 | 6,800円 |
中会議室 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,100円 |
小会議室 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,200円 |
第2教室 | 600円 | 800円 | 900円 | 2,100円 |
第3教室 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 2,400円 |
※利用される団体によって、減免の制度があります。
①市内の障害児者関係団体が社会福祉のための事業を行う場合 全額免除
②国又は他の地方公共団体が使用する場合 3割相当額を減額
③市長が特に必要があると認める場合(担当課等から副申書の提出をお願いいたします) 減額又は免除
※減免の対象団体であっても、参加費等を徴収する活動でご利用の際は、利用料金をお支払いいただきます。
①市内の障害児者関係団体が社会福祉のための事業を行う場合 全額免除
②国又は他の地方公共団体が使用する場合 3割相当額を減額
③市長が特に必要があると認める場合(担当課等から副申書の提出をお願いいたします) 減額又は免除
※減免の対象団体であっても、参加費等を徴収する活動でご利用の際は、利用料金をお支払いいただきます。
4.予約方法
(1)利用前にセンター所定の書式による使用団体登録が必要です。
(2)仮予約は、使用予定日の3カ月前から来館、及び電話、ファクスにて受け付けます。利用される前日の17時までにご来館いただき、所定の「使用許可申請書」にご記入の上、ご利用料金を添えてお申し込みください。(仮予約のままでは利用できません)
※利用前日が日曜日・祝日の場合は、受付できませんのでそれ以前に申請してください。
(3)受付時間は、月曜日~土曜日の9時~17時までとなります。
(4)使用頻度は、2週間に1回とします。
(1)利用前にセンター所定の書式による使用団体登録が必要です。
(2)仮予約は、使用予定日の3カ月前から来館、及び電話、ファクスにて受け付けます。利用される前日の17時までにご来館いただき、所定の「使用許可申請書」にご記入の上、ご利用料金を添えてお申し込みください。(仮予約のままでは利用できません)
※利用前日が日曜日・祝日の場合は、受付できませんのでそれ以前に申請してください。
(3)受付時間は、月曜日~土曜日の9時~17時までとなります。
(4)使用頻度は、2週間に1回とします。
5.注意事項
(1)使用する時は、「使用許可書」を1F地域交流スタッフルーム職員に提示してください。提示がない場合は、使用できません。
(1)使用する時は、「使用許可書」を1F地域交流スタッフルーム職員に提示してください。提示がない場合は、使用できません。
※日曜日及び夜間は、1F警備員に提示してください。
(2)申請後、使用を中止する場合は速やかにご連絡ください。中止の理由によっては、前納いただいた利用料を還付しますので、使用の7日前迄に所定の書式で申請ください。
(3)使用許可を受けた目的以外の使用、または権利の譲渡若しくは転貸は禁止します。
(4)使用許可を受けた部屋(会議室または教室)、トイレ、交流スペース、授乳室以外の部屋は使用しないでください。
(5)使用者は、使用後速やかに室内を整備し、必ず原状に回復をした上、職員及び警備員(以下、係員)に申し出てください。また、ゴミは必ずお持ち帰りください。
※使用時間には、準備と後片付けの時間も含みますのでご注意ください。
(6)使用備品については事前に申し込みし、使用後は直ちに元の位置に戻し、後片付けをして係員へ報告してください。
(7)施設や付属設備、貸付け備品、等を減失、または損傷した時は、直ちに係員に申し出て損害を賠償してください。
(8)貸室内での飲食は禁止としますので、所定の場所以外での飲食はしないでください。
(9)センター敷地内の喫煙は禁止です。
(10)敷地内での物品の販売、チラシ等の配布、宣伝、寄付行為、等は禁止です。
(11)その他、係員の指示に従ってご使用ください。なお、ご不明な点は、1F地域交流スタッフルームにお尋ねください。
(2)申請後、使用を中止する場合は速やかにご連絡ください。中止の理由によっては、前納いただいた利用料を還付しますので、使用の7日前迄に所定の書式で申請ください。
(3)使用許可を受けた目的以外の使用、または権利の譲渡若しくは転貸は禁止します。
(4)使用許可を受けた部屋(会議室または教室)、トイレ、交流スペース、授乳室以外の部屋は使用しないでください。
(5)使用者は、使用後速やかに室内を整備し、必ず原状に回復をした上、職員及び警備員(以下、係員)に申し出てください。また、ゴミは必ずお持ち帰りください。
※使用時間には、準備と後片付けの時間も含みますのでご注意ください。
(6)使用備品については事前に申し込みし、使用後は直ちに元の位置に戻し、後片付けをして係員へ報告してください。
(7)施設や付属設備、貸付け備品、等を減失、または損傷した時は、直ちに係員に申し出て損害を賠償してください。
(8)貸室内での飲食は禁止としますので、所定の場所以外での飲食はしないでください。
(9)センター敷地内の喫煙は禁止です。
(10)敷地内での物品の販売、チラシ等の配布、宣伝、寄付行為、等は禁止です。
(11)その他、係員の指示に従ってご使用ください。なお、ご不明な点は、1F地域交流スタッフルームにお尋ねください。
6.貸出可能備品
テーブル、椅子、演台、ホワイトボード、スクリーン、プロジェクター、音響設備一式
(アンプ、ブルーレイDVDデッキ)、ワイヤレスマイク、有線マイク、マイクスタンド
テーブル、椅子、演台、ホワイトボード、スクリーン、プロジェクター、音響設備一式
(アンプ、ブルーレイDVDデッキ)、ワイヤレスマイク、有線マイク、マイクスタンド
7.使用許可の制限
次の項目のいずれかに該当するときは、使用できません。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となり、又はそのおそれがあるとき。
(4) 使用の目的が支援センターの設置の目的にそぐわないとき。
(5) 管理上会議室等の使用について支障があると認められるとき。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となり、又はそのおそれがあるとき。
(4) 使用の目的が支援センターの設置の目的にそぐわないとき。
(5) 管理上会議室等の使用について支障があると認められるとき。
※使用許可書が発行された後であっても、上記のいずれかに該当することが判明した場合は使用の許可を取り消します。
<申込・問合先> 地域交流スタッフルーム(レピラ1F受付窓口)
東大阪市菱江5-2-34 TEL(072)975-5713 FAX(072)975-5719
東大阪市菱江5-2-34 TEL(072)975-5713 FAX(072)975-5719
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5丁目2-34
Tel. 072-975-5700(代)
Fax. 072-966-1011(代)
Tel. 072-975-5700(代)
Fax. 072-966-1011(代)