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令和7年1月以降のレピラ貸館利用について

貸室料金について

東大阪市では、市内の公共施設における運用のバラツキを統一し、公平性を担保することを目的として見直しを行い、令和6年第3回定例会(9月議会)において認められました。
東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」における貸館利用料等においても、二段階(令和7年1月および4月)に分けて変更し、今後運用をしていきます。

貸室の予約と料金の支払い

公共施設予約システムが令和7年1月よりレピラ貸室においても導入されます。支払方法については、開始から3か月間は現金のみとなりますが、令和7年4月以降はクレジットカードおよびペイペイでの支払いが可能となります。

令和7年4月からの改正事項

令和7年4月からの改正事項として、※①市外加算の変更 ※②営利加算の導入が行われます。

※① 市外加算・・・市内在学・在勤を除く市外在住者の方が利用される場合に対象となります(本体利用料金に5割が加算されます)
注意:従来より規定がございましたが、他の施設同様に見直しを行い、変更となります。
※②営利加算・・・新規。利用主体別、利用内容別で一定の利用目的の場合に対象となります。(本体利用料金に10割加算)
☆営利法人・個人事業主・・・企業・事業活動での利用をする場合、金銭の動きの有無にかかわらず、営利加算の対象となります。

☆その他団体・個人・・・金銭のやり取りを伴う利用をする場合、営利加算の対象となります。
(金銭の動きがある場合)

①来場者から入場料等これらに類するものを徴収する場合。
②出演者等から参加料、協賛金等これらに類するものを徴収する場合。
③会費等を徴収して開催する塾・教室、スクールなどの習い事を実施する場合。
ただし、金銭のやり取りを伴う利用ではあるものの、以下の場合は営利加算の対象外となります。

・③の利用で、徴収する会費等が施設使用料の2倍の範囲内である場合。  ※事業計画書の提出が必要です。     
・サークル団体等で、各自が活動費を出し合っている場合。
・大会はや発表会等で参加費を必要とするもの乃、入場料を徴収しない場合。

使用料の減免について

『市内の障害児(者)関係団体で予め登録しているものが、社会福祉事業のための事業を行う場合』など東大阪市立障害児者支援センター条例等に基づき、該当する場合は使用料の減額または免除の制度があります。詳しくは東大阪市役所「障害施策推進課」(電話:06-4309-3183)または、レピラ地域交流(電話:072-975-5713)までお問い合わせください。
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